メルマガ税金の専門家

【メルマガ】 ~第86号~  【50才までに考えておきたいこと 税金の専門家からのアドバイス】

こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

 

今回のメルマガ担当は、税理士の田中です。

 

年代別に税金を考えるというテーマを受けて
30才、40才までに関して、税金を意識した習慣づけと長期的な見方が必要という事をメイ
ンに書きました。
50才までになりますと、様々なことが課題として出てくるようになると考えられます。
ここではマイホームに絡む税金について一寸取り上げたいと思います。

 

例1.マイホーム購入するとき、共働きだからお互いローンを組んで共有名義にしたが、
ローン返済が終わっていない時に、妻の収入が無くなるケース。
例2.離婚の慰謝料として、夫名義のマイホームを提供したケース。

 

例1は代わりにローンを返済していますので、贈与の問題を考えなければなりません。
例2は夫の名義の土地建物を慰謝料として渡したケースですが、これは一旦売ってお金で渡
したものと考えるため譲渡所得の問題を考えなければなりません。

 

これら課税の根底にあるのが、我が国の民法762条「夫婦間における財産の帰属」(夫婦別
産制)があるといわれています。
妻のローンは妻の財産についてであるから、それを夫の財産で支払われていると考え贈与
の課税が問題となります。
また慰謝料として支払う場合には、夫名義の土地建物ですから夫の財産。それが妻の財産
になるので課税が考えられます。
しかし、非課税の規定により妻は課税されないことになります。(不当に高額の場合には、
課税回避として課税)

 

慰謝料なのになぜ譲渡所得が関係あるの?という疑問については、土地建物については、
所有している間は、価値が上がっていても課税されません。その代わりに、譲渡などした
ときに、その価値が実現したとして価値値上がり分だけ課税されます。
これを通称出口課税といわれています。

 

夫から妻へ慰謝料として土地建物が移転したので、この出口課税を行うために譲渡所得が
関係することになります。なお居住用財産を譲渡しますと利益の場合には特別控除、損の
場合には損益通算の規定がございます。但し、離婚する前ですと親族間取引として、この
規定が使えませんので注意が必要です。

 

お勧めは近くの市町村の税務相談での確認です。相談するために状況を整理しますので、
とても参考になります。

 

参考 松戸市市民相談で、毎月行っております。

 

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