メルマガ法律の専門家※脱会済

【メルマガ】 ~第225号~ 【空き家の有効活用に関する問題点】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇

皆様

平成28年がスタートしました。
年頭から株価が大きく値を下げたり、
某国民的アイドルグループの解散騒動があるなど、
大きな転換も予想される年ですが、
先ずは自分の足元をシッカリ見直して行きたいと思います。

前回、空き家の問題を取り上げました。
行政の取り組みについては、松戸市のホームページなどを
ご覧いただきたいと思いますが、

今回は、空家等対策の推進に関する特別措置法の観点から
空き家の有効活用に関する問題点についてお話しいたします。

空き家の有効活用については、空き家を撤去して
跡地を公園にしたり民間に売却する方法、
空き家自体を修繕して地域住民の交流スペース等として使用する方法などが
考えられており、いずれの方法も地域を活性化させる手段の一つとして
議論されているところです。

もちろん、どのような用途に用いるかは当該空き家の状況にもよるところなのですが、

有効活用が可能であれば、行政にも地域住民の方にも
ご賛同いただけるのではないでしょうか。

ただ、有効利用をする前提として、
先ずは空き家の状況や所有者などの調査を行なわなければなりません。
実は,これがとても時間のかかる問題だと考えています。

土地・建物は登記簿の記載により所有者を特定しますが、
何らかの理由により実質的な所有者が変更になっていても、
実質的な所有者が名義を変更していないケースが多々あるのです。

また、登記簿上の名義が変更されていても、多数の相続人に相続されて
所有名義が共有になっていれば、各共有者に連絡を取る必要も出てきます。

一方で、私も実際に調査をしたことがありますが、空き家か否かは
建物の外観だけでは判別が付かないことが多いのです。
このようなことから、官民一体となって具体的な解決方法を考える必要性が
あるのではないかと思われます。

空家等対策の推進に関する特別措置法の第13条には
「市町村は空家等及び空家等の跡地に関する情報の提供その他これらの活用のため
に必要な対策を講ずるよう努めるものとする。」と規定されていますが、
この条文が空文化しないような具体的な対策が早急に求められているのです。

~ プロフィール ~

松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

メルマガの内容に関するお問い合わせ先
https://www.smile-family.jp/info/index.html

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

複数分野の専門家がくらしの中のお困りごとを解決する
「すまいるファミリー」です。
松戸で「住宅ローン・税金・保険・リフォーム・不動産・法律」にお困りの方、
専門家が無料相談に応じます。
ご興味・ご相談がありましたら、下記HPをご覧ください。

https://www.smile-family.jp/